ぼくらの家ラボ

土地

2019.12.06

家を建てられない土地があるって本当?!

マイホームの建築地を探しているときに、自然豊かで環境が良さそうな土地をネットで見つけて、購入を迷ってるんだ。

その建築地について、ちょっと詳しく教えてもらってもいいかニャ?
法規制があって家を建てられない土地もあるから心配ニャ。

青い空に白い雲。
その下には山まで続くのどかな田園風景。
息を吸うたびに澄んだ空気が体に入る。
こんな、となりのト◯ロに出てくるような土地のど真ん中に家を建てたい!

…でも、ちょっと待ってください。
その場所は法令上、家が建てられない土地かもしれません。
そこで今回は、家を建てられない土地についてご紹介させていただきます。

不動産には様々なルールがある

環境や生命を守るために、住宅が建てられない土地もある

土地があれば当然に家を建てられる。
もちろん、物理的には可能かもしれません。
しかし、不動産には様々な法律によってルールが定められています。

例えば、都市づくりを定めた「都市計画法」によって土地の利用に制限がありますし、
最低基準を定めた「建築基準法」によって、建てられる建物には制限があります。
環境や生命を守るために、住宅が建てられない土地もあるのです。

市街化調整区域

原則的として家を建てることが禁止されている

市街化調整区域とは、都市計画法というまちづくりの大枠を決める法律によって、指定される地域の線引きの一つです。
市街化調整区域は新たに建築物を建てたり、増築することを極力抑える地域となります。
つまり、原則的として家を建てることが禁止されているのです。

家が立ち並んでいるすぐ側が市街化調整区域だったりすることもあるので要注意です。
「ここって市街化調整区域なの?!」ってところが意外にあるのです。

接道義務

道路に2m以上接した土地でなければならない

都市計画区域内(都市部など)で建物を建てる場合、原則として建築基準法で定められた幅員4m以上の「道路に2m以上接した土地」でなければありません。
これは火災や地震などの災害が起きたとき、消防車や救急車が通れる経路の確保が必要だからです。

工業専用地域

コンビナートや工業団地など

あまりないケースだと思いますが、都市計画で「工業専用地域」と定められた場所には、住宅の建設が認められません。
コンビナートや工業団地などが該当します。

原則があれば例外もある

一定の要件に該当すれば家を建てられるかも

ただ、法令には原則があればほとんどの場合において例外があります。
市街化調整区域にしても接道義務にしても、一定の要件に該当すれば家を建てることができる場合があります。

土地を選ぶのを失敗

建てられなくて後悔する前に…

土地を選ぶのを失敗してしまうと、もうどうする事もできません…。
建てられなくて後悔する前に、失敗しないポイントをお教えします。

どうすればいいのか?

家を建てる会社で探すこと

失敗しないポイントは「家を建てる会社で土地を探す」こと。
なぜなら、家を建てる会社であれば建てることができないというケースは絶対に避けたいのです。
家を建てる会社なら住まいに適した土地探しをしてくれるはずです。

泉北ホームのサービス

ワンストップでサポート

建てたい家に合わせた土地を探すことが、土地探しのコツ。
泉北ホームには土地探しのプロ集団である泉北ホームの不動産部がいますので、注文住宅の建築を土地探しからご相談できます。
今のお住いの売却からまで、マイホームのお引き渡しまでワンストップでサポート。

土地探しをご希望の方は当ホームページの『土地探し・資金計画・間取り相談【無料】』フォームからご相談ください。

  • 法令上、家が建てられない土地かもしれません。

  • 失敗しないポイントは、家を建てる会社で土地を探すこと。

  • 分からない、面倒という方はプロに相談してみてください。